投資用節税法人の設立は有効か?

投資用節税法人の設立! 株や為替取引の利益に利益にかかる税金を節税するために、会社を作って行う方法を教えてください。説明してあるサイトのリンクなどのあれば教えてください。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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法人 節税対策で法人の設立はぼくも考えたんですが、個人にかかる株の税金が特例措置で19年まで10%と大バーゲンをやっているから、住民税他諸々を考えても法人設立するより個人の方がお得感があったので当面個人で行くことにしました。別用で法人作るかもしれませんが株は来年までは個人でやりそうです。法人税って40%ぐらいかかりそうなんですけど法人作ったところで車を買い換えたいとも思ってませんし事務所を借りる予定もありませんし、家賃半分持たせるぐらいでは所詮一人で博打打ってる身では控除できる経費額の多寡が知れてるような気がして、断念しました。為替とか商品先物とかもバリバリやるんだったら40%近く行きますから経費控除の幅が広い法人の利用価値もあるのかもしれませんけど、株メインだとどうなんでしょうか。回答じゃなくてご相談みたいになってしまいまして申し訳ありませんが。ちなみにぼくはウェブじゃなくて税務署の相談コーナーに行って聞いてきました。違法脱法の相談じゃなくてあくまで合法的な範囲での節税相談ですからけっこう使えますよ。別に名を名乗らなければならないわけではありませんし。タダだし。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

一般的で簡単な法人の節税対策

小さな会社を経営しています。今期、黒字で利益が出ました。よく「節税対策」のために、期末までにものを買ったりするとよいと聞きます。でも、来期に払うべき費用を前倒しで経費にすることはできないと思いますし、不要なものを買っても資金が減るだけです。だからといって脱税まがいになるような事もしたくありません。簡単で誰もやっているような節税効果のあることって、あれば教えていただけないでしょうか?あれば便利という程度でプリンタとかパソコンをもう1台購入しても問題ないでしょうか? ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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節税のためとはいえ、必ず発生する費用の前払いや将来戻ってくるお金としての支出でなければお金がなくなるだけで本末転倒になってしまいます。戻ってくるお金で、支払額を経費として計上できるものはそうはありません。(理屈にあいませんので)その中でもその支払額が経費として認められるものとして、倒産防止共済があります。最高月80,000円を経費として計上することができますし、年払いも選択が可能なので2月決算だと間に合わないかもしれませんが仮に3月決算で3月に加入して年払いすれば最大で96万円を今期の経費として計上することができます。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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さらに加入してから40か月以上経過すれば100%お金が戻ってくることになります。(解約してお金が戻ってきた場合には逆にその分が利益となってしまいますので、赤字になりそうな年や役員報酬で調整をします)もし黒字が今期だけということであれば来期からは5,000円に減額して月払いに変更するという選択肢もありますし、国の機関ですので信用もできます。本来の趣旨は得意先が倒産した場合に掛金の10倍まで借り入れができるという倒産の連鎖を防ぐことが目的の掛金ですので売掛金等の発生しない業種では加入できないケースもありますのでご注意下さい。プリンターやパソコンについては30万円未満のもので、ご質問者さんの会社が青色申告であれば少額減価償却資産として使用開始年の経費として計上して法人税節税することができます。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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減価償却を行なわなくてもいい程度の金額(要するに一括償却が出来る金額)であれば節税効果があります。問題ありません。減価償却となった場合、PCは償却期間が4年で、そのうちの今期の経過期間のみですので、さほど大きな効果は得られません。中小企業対象のPC特例が今でも適用されるのか調べていないので解りませんが、そのあたりを調べて購入金額に注意してください。適用されるのであれば30万円までですが、適用されなければ10万円までです。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

法人税節税対策で生命保険を法人名義に?

中小企業の社長さんに、聞いたことがあります。節税対策の一環として、個人で加入している生命保険を会社法人の経費として支払うとのことで、生命保険の名義は個人名義になっているので、引き落とし口座も個人名義の口座から。なので、手数料の少ない個人名義の口座を会社法人のものとして振り込み用に使っている。そこからの引き落としなので、経理上は問題ないとのことを聞いたのですが、どうなんでしょうか?そういう形での使い方で経理上は問題ないでしょうか?詳しい方、専門の方、宜しくお願いします。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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保険契約は内容によって経理処理が変わってきますから、慎重に行う必要があります。一般的に会社法人名義で掛捨て保険の場合、損金算入(保険料科目)となる可能性が高いですが、場合によっては給料と認定される可能性も無くはないです。(源泉税の課税対象となります)一方、積立式の保険であっても特例で認められる保険もありますので、全て損金不算入(保険積立金科目)となる訳ではありません。今回のは、保険名義が個人のものなので、保険料として計上するのは難しいと思いますよ。税務調査で指摘された場合、給料扱いとなりそうですね。役員の場合は「役員賞与→損金不算入」となる可能性もありそうです。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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個人で加入している生命保険を会社法人の経費として支払うてんのは、節税ではなく脱税ではありませんか?幾つかの節税の方法は、最寄りの商工会議所さんに聞くと教えてくれます。商工会議所の会員になると教えてくれます。年会費は、微々たる金額です。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

住宅賃貸とローン購入はどちらが法人税節税の効果がある?(保険)

私は個人事業主として製造卸をしておりますが、これまで店舗を借りて家賃を経費としてあげていました。確定申告は青色です。今回、毎月の出費を抑えるために、賃貸の店舗をやめて小さな5階建てのビルを土地付で購入して半分を店舗と事務所に、もう半分を住居にして、全額を住宅ローンで購入を考えています。毎月10万の返済になりそうですが、賃貸の場合、家賃が経費に出来たのにこの返済10万のうち利子の一部を除いてほとんどが経費にならないと聞きました。節税の面から見て、どのようにすればいいか全然分かりません。どなたかアドバイスをお願いします。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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自分の事業売上では消費税を預かってる形になってます。免税業者だと消費税として税務署に払わなくてもいいのです。これが課税事業者だと「預かっている消費税−仕入れにかかる消費税」を税務署に納めるわけです。事業用の建物を購入すると相当の額の消費税を払ってる形になりますので、上記の式の「仕入れにかかる消費税」の方が大きくなり、納めるのではなく還付されるということです。そのためには課税事業者の選択をしておいた方がいいのですが、本年中に税務署に選択届けを出さないとなりません。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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「経費処理できるのは、支払利息と建物の減価償却(価値の減耗分)の半分です」を読まれての理解でしょうが、言われるとおりだと誤解がありますので、補足させていただきます。「ビルを土地付で購入して半分を店舗と事務所に、もう半分を住居にする」とのことですね。建物価格全額は減価償却の対象となりますが、事業に供する部分が半分なので、計算して出した「減価償却費」の半分しか事業所得の計算上、経費にできない、という意味です。税理士さんは関与されておられませんか?こういう相談は税理士にされるのが一番良いですよ。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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購入価格にものよりますが、借りていた方がいいと思います。購入すると経費処理できるのは、支払利息と建物の減価償却(価値の減耗分)の半分です。売買金額や建物の中古年数など詳しいことはわかりませんが、不動産取得税、固定資産税、火災保険、修繕費など購入すると維持費もかかりますし、おっしゃるとおり土地の購入相当額は経費処理できませんので、税金が発生することになります。今の時代、ものをもつことがかえってわずらわしかったりするので10年ぐらいの収支計画を概算で計算してみてください。当然、購入することのメリットもあると思います。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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